プレゼンテーション (3)
こんにちは、ぞっきーです。

大阪で大きな地震があったようですね。
ニュースでは停電、火災、地割れなどいろいろな情報が報道され始めていますね。犠牲者も出ているようです。最近、各地で地震、災害などが起きており、胸が痛みますね。さらなる大きな犠牲者が出ないように祈るばかりです。

東日本大震災の時、僕は甲信越地方にいて、そこまで怖い体験はしませんでしたが、今活動している東北では大変な状況だったことを今の同僚からいろいろ教えてもらいました。

災害が起きると、救護所や避難所に避難することも多くなります。実際に、東日本大震災では当面は学校の体育館やイベント会場などで長期の避難生活になった方も多くいましたよね。

そのような避難所等においても、体調を崩すことがあります。
そのようなやむ負えない事態のときに「災害処方せん」というものが発行されることがあります。ご存知でしたか?

通常、保険医療機関から発行されるのが「保険処方せん」です。

今回はおさらい(薬剤師以外のみなさんには参考)として、その二つの違いを書いてみます(日本薬剤師会、災害救助法適用地域における「保険処方せん」と「災害処方せん」の相違点について参照)。

保険処方せんとは
1.根拠法:健康保険法、国民健康保険法ほか 
2.処方箋の発行場所:保険医療機関 
3.調剤の場所:保険薬局
4.記載事項: 保険者番号、被保険者証/被保険者手帳の記号/番号、患者名、保険医療機関、保険医、処方内容 など 
*処方せんは、通常様式によらない、医師の指示を記した文書等でも可 
5.患者負担:法定どおり(1~3 割) 
6.費用請求先:保険者(審査支払機関経由)

災害処方箋とは
1.根拠法:災害救助法
2.処方箋の発行場所:救護所や避難所・救護センターなど、保険医療機関以外の場所(日本赤十字社の救護班、DMAT(災害派遣医療チーム)、JMAT(日本医師会による災害医療チーム)など、ボランティ
アにより行われている診療 が含まれる)。
3.調剤の場所:救護所、避難所救護センター、モバイルファーマシー、保険薬局 
4.記載事項:災害医療に関わる処方箋であることを示す「災」などの記号、患者名、処方医、処方場所、処方内容など。
*書式や用紙の定めはなく、医師の指示を記した文書などでも良い。医師が口頭で出す指示を、横で薬剤師が書き記したものを処方箋として扱うこともある。
5.患者負担:県市町と県薬剤師会との災害協定による。ただし、過去の例では患者負担のないケースがほとんど。
6.費用請求先:県市町(処方場所の自治体)

このように、大きな災害が起きたときは、健康保険証や所持金を持ち出せないことを考慮して、それらがなくても、被災した人が医療機関や薬局を利用できる特別措置がとられることになっている。

大規模災害時には薬を持たずに非難してきたような人も多数存在する可能性もあるため、このような対応は必要となってきますね。

しかし、われわれ薬局薬剤師からすると、災害救助法が適用された地域においては、避難所において、今まで飲んでいた薬の内容が不明だったり、あいまいな情報が飛び交う可能性があります。さらに、薬局に多数の患者が一気に押し寄せ、パニック状態になる可能性もあります。

そのため、日ごろから「お薬手帳」を持参して、自分の薬の情報を常に持ち歩いておく必要があることを周知させないと思います。僕も、高齢者教室や学校での薬の教室等ではお薬手帳の震災時の活用についてもしっかりと伝えるようにしています。

災害時はパニック状態になり、日ごろのコミュニケーションが通じない可能性もあるので、薬剤師として、災害時の対応についての研修にも積極的に参加していく必要を感じますね。


人付き合い苦手な僕ですが、対人がんばっていきます!
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